給与ファクタリング

読み方:きゅうよふぁくたりんぐ

個人の給与債権を対象とした違法サービス

給与ファクタリングとは、個人の給与(給与債権)を担保にした金銭サービスです。金融庁から「貸金業に該当する」との見解が示されており、無登録での営業は違法です。

金融庁の見解

2020年3月、金融庁は「給与ファクタリング」は貸金業法上の「貸金業」に該当するとの見解を公表しました。

違法とされる理由

  • 給与債権は労働者保護の観点から譲渡禁止
  • 実態は高金利の貸付け
  • 年利換算で数百%の手数料

被害に遭わないために

  • 「給与ファクタリング」を名乗る業者は利用しない
  • 個人の給与を対象にしたサービスは避ける
  • 消費者庁・金融庁に相談

正規のファクタリングとの違い

正規のファクタリングは「事業者の売掛金」が対象。個人の給与は対象外です。

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