給与ファクタリングとは、個人の給与(給与債権)を担保にした金銭サービスです。金融庁から「貸金業に該当する」との見解が示されており、無登録での営業は違法です。
金融庁の見解
2020年3月、金融庁は「給与ファクタリング」は貸金業法上の「貸金業」に該当するとの見解を公表しました。
違法とされる理由
- •給与債権は労働者保護の観点から譲渡禁止
- •実態は高金利の貸付け
- •年利換算で数百%の手数料
被害に遭わないために
- •「給与ファクタリング」を名乗る業者は利用しない
- •個人の給与を対象にしたサービスは避ける
- •消費者庁・金融庁に相談
正規のファクタリングとの違い
正規のファクタリングは「事業者の売掛金」が対象。個人の給与は対象外です。