債権譲渡登記とは、債権を譲渡した事実を法務局に登記して公示する制度です。債権譲渡の対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)を具備するために行われます。
登記が必要なケース
主に2社間ファクタリングで、売掛先への通知なしに債権譲渡を行う場合に必要となります。
登記の流れ
- 1.債権譲渡契約の締結
- 2.法務局で債権譲渡登記を申請
- 3.登記完了(即日〜数日)
費用
- •登録免許税:債権1個につき7,500円(または債権金額の0.4%の低い方)
- •司法書士手数料:1〜3万円程度
メリット・デメリット
メリット- •売掛先に通知せずに対抗要件を具備できる
- •二重譲渡を防止できる
- •登記費用がかかる
- •登記事項証明書で第三者が確認できる