債権譲渡(さいけんじょうと)とは、売掛債権などの債権を第三者に譲り渡す法律行為です。ファクタリングは法的には「債権譲渡」という形式を取ります。
債権譲渡の法的根拠
民法第466条に規定されており、債権は原則として自由に譲渡できます。ただし、契約で譲渡禁止特約が付いている場合は制限されます。
債権譲渡の対抗要件
債権譲渡を第三者に主張するためには「対抗要件」が必要です:
- 1.債務者への通知または承諾(確定日付のある証書)
- 2.債権譲渡登記
ファクタリングとの関係
- •2社間:債務者(売掛先)への通知なしで実行。債権譲渡登記で対抗要件を具備する場合がある
- •3社間:債務者への通知・承諾を得て実行
譲渡禁止特約
契約書に「債権譲渡禁止」の条項がある場合でも、2020年の民法改正により、譲渡自体は有効となりました。ただし、実務上は売掛先の承諾を得ることが望ましいです。