償還請求権

読み方:しょうかんせいきゅうけん

売掛金が回収不能時に売主に請求できる権利

償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)とは、売掛金が回収できなかった場合に、ファクタリング会社が売主(利用者)に代金の返還を請求できる権利のことです。

償還請求権の有無による分類

  • 償還請求権あり(ウィズリコース):回収不能時、利用者が買い戻す義務がある
  • 償還請求権なし(ノンリコース):回収不能時も、利用者に返還義務がない

ファクタリングとの関係

正規のファクタリングは通常「償還請求権なし(ノンリコース)」です。売掛金の回収リスクはファクタリング会社が負います。

注意点

償還請求権がある場合、実質的には「借入」と同じになる可能性があります。契約時に必ず確認しましょう。

見分け方

契約書に以下の記載がないか確認:

  • 「買戻し条項」
  • 「遡及権」
  • 「償還義務」

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