売掛債権(うりかけさいけん)とは、売掛金を法的な権利(債権)として表現した用語です。売掛金とほぼ同じ意味ですが、法律や契約の文脈でよく使われます。
売掛債権の法的性質
- •金銭債権の一種
- •譲渡(売却)が可能
- •担保として利用可能
- •時効は5年(民法改正後)
ファクタリングとの関係
ファクタリングは「売掛債権の譲渡」という法的形式を取ります。契約書では「債権譲渡契約」という名称が使われることが多いです。
債権譲渡登記
売掛債権を譲渡した事実を公示するため、法務局で「債権譲渡登記」を行うことがあります。2社間ファクタリングでは登記を求められることがあります。