売掛債権

読み方:うりかけさいけん

売掛金を法的な権利として表現した用語

売掛債権(うりかけさいけん)とは、売掛金を法的な権利(債権)として表現した用語です。売掛金とほぼ同じ意味ですが、法律や契約の文脈でよく使われます。

売掛債権の法的性質

  • 金銭債権の一種
  • 譲渡(売却)が可能
  • 担保として利用可能
  • 時効は5年(民法改正後)

ファクタリングとの関係

ファクタリングは「売掛債権の譲渡」という法的形式を取ります。契約書では「債権譲渡契約」という名称が使われることが多いです。

債権譲渡登記

売掛債権を譲渡した事実を公示するため、法務局で「債権譲渡登記」を行うことがあります。2社間ファクタリングでは登記を求められることがあります。

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